五、第4条第1項第7号(公序良俗違反) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
1.「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自 体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文 字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は 指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的 道徳観念に反するような場合も含まれるものとする。
なお、「差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」 に該当するか否かは、特にその文字又は図形に係る歴史的背景、社会的影響 等、多面的な視野から判断するものとする。 2.他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくは その国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標は、本号の規定に 該当するものとする。
(注)以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 ○商標審査便覧 41.103.01 外国の地名等に関する商標について
42.107.01 差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形等からなる商標の取扱い
42.107.02 国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標(「××士」「××博士」等)の取扱いについて
42.107.03 暴力団に係る標章(代紋等)の取扱い
42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて
42.119.02 外国標章等の保護に関する取扱い ○審判決要約集(第4条第1項第7号)
五、第4条第1項第7号(公序良俗違反) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
1.「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自 体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文 字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は 指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的 道徳観念に反するような場合も含まれるものとする。
なお、「差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」 に該当するか否かは、特にその文字又は図形に係る歴史的背景、社会的影響 等、多面的な視野から判断するものとする。 2.他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくは その国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標は、本号の規定に 該当するものとする。
(注)以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 ○商標審査便覧 41.103.01 外国の地名等に関する商標について
42.107.01 差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形等からなる商標の取扱い
42.107.02 国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標(「××士」「××博士」等)の取扱いについて
42.107.03 暴力団に係る標章(代紋等)の取扱い
42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて
42.119.02 外国標章等の保護に関する取扱い ○審判決要約集(第4条第1項第7号)